事業再生実務家協会
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事業再生 ADR について
事業再生ADRとは?
ADRとは?
ADR (Alternative Dispute Resolution)とは、「 裁判外紛争解決手続 」 の略称で、訴訟手続によらずに民事上の紛争の解決をしようとする当事者のため、公正な第三者が関与して、その解決を図る手続のことです。
ADRの手続は、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律 ( ADR法 ) を根拠法とし、法務大臣の認証を受けた事業者 ( 認証ADR機関 ) がその手続を実施します。
事業再生ADRとは?
事業再生ADRは、ADR手続の一種であり、「過剰債務に悩む企業」の問題を解決するため、平成19年度産業活力再生特別措置法(産活法)の改正により創設され、平成25年度産業競争力強化法(以下、「強化法」という。)第51条乃至第60条)により引き継がれた制度です。
事業再生ADR手続の利用目的は、事業価値の著しい毀損によって再建に支障が生じないよう会社更生法や民事再生法などの法的手続によらずに、債権者と債務者の合意に基づき、債務 ( 主として金融債務 ) について、猶予・減免等をすることにより、経営困難な状況にある企業を再建することであります。
事業再生ADRの概要に関する参考資料
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