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事業再生ADRの特徴
法的手続との違い
法的手続のような拘束力がない反面、柔軟な対応が可能となります。
1.
公表が不要
2.
商取引の円滑な継続
3.
上場企業の上場維持
4.
法的手続のメリットとの比較考量
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