事業再生実務家協会
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事業再生 ADR について
純粋な私的手続との違い ( 法的な制度化のメリット )
  公正・中立な共通規範に基づく集団的調整
純粋な私的手続では、法的手続のように当事者を規律する準則が存在しないため、集団的な債務処理の遂行に困難をきたす可能性があります。
事業再生ADRでは、法的根拠に基づく共通規範によって手続の公正・中立・透明性が確保されているため、純粋な私的手続に比べて集団的調整を進め易いというメリットがあります。 いわゆるメイン寄せといった事態を防ぐこともできます。
一時停止通知及び債権者会議
事業再生ADRでは、強化法51条1項2号及び経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(以下、「経産省令」という)20条に基づき、認証紛争解決事業者(当協会)が、手続の対象となる債権者に対し、債務者と連名で一時停止(債権回収、担保権の設定、法的手続の申立等をしないこと)の通知を行うこととされています。
また、強化法51条1項2号及び経産省令21条乃至27条に基づき、認証紛争解決事業者(本件では当協会)が、事業再生計画案の概要説明、協議、決議のための債権者会議を開催することとされています。
特定調停制度の併用
事業再生ADRにおいて全債権者の同意が得られない場合、裁判所に特定調停を申し立てることで、強化法52条の特例により「裁判官調停(特定調停法19条、裁判官のみで迅速に調停条項を提示)」が可能とされ、必要に応じて「特定調停に代わる決定(特定調停法20条)」と併せた裁判所による調整を期待することができます。
事業再生ADRと併せて特定調停の申立てを行うなど、両制度の同時的併用も可能です。
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