
事業再生実務家協会は、平成20年10月29日、法務大臣より認証紛争解決事業者としての認証(第21号)1 を受け、本日、経済産業大臣より事業再生ADRの認定(第1号)2 を受けたことに基づき、今般、特定認証ADR事業(以下「事業再生ADR」といいます)を開始します。
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民事再生法の制定や会社更生法の改正等を経て、我が国の事業再生に係る法制度は世界でも最高水準の域に達していますが、昨今の市況から、事業の劣化を防ぐためのより簡易かつ迅速な私的整理手続の整備が急務となっており、「特定認証ADR=事業再生ADR」が制定され、当会で事業を開始することとなりました。
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事業再生ADRとは、法務省による「裁判外紛争解決手続(ADR)認証制度」(平成18年6月2日最終改正)3 による認証を受けた事業者が、紛争の範囲が事業再生に係る場合、経済産業省「産業活力再生特別措置法第48条」(平成19年改正)による認定(特定認証ADR:以下、「事業再生ADR」という。)を受けて行う事業をいいます。

| 1 | 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第5条に基づく認証(平成20年(2008年)10月29日取得)。 |
| 2 | 産業活力再生特別措置法第48条に基づく認定(平成20年(2008年)11月26日取得)。 |
| 3 | ADR促進法。紛争の解決を図るのにふさわしい手続を選択することを容易にし、国民の権利利益の適切な実現に資することを目的に、裁判外紛争解決手続についての基本理念等を定めるとともに、民間紛争解決手続(民間事業者が行ういわゆる調停・あっせん)の業務に関し、認証の制度を設け、併せて時効の中断等に係る特例を定めてその利便の向上を図る。 |

以上、詳しくは、事業再生活用ガイドブックをご参照下さい。
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