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事業再生 ADR について
法的手続との違い
  法的手続のメリットとの比較考量
以上の通り、事業再生ADRが私的手続であることのメリットとして、(1)公表の必要がないこと、(2)商取引の円滑な継続が可能なこと、(3)上場会社の上場維持が可能なこと、などが挙げられました。
これに対し、法的手続のメリット ( 特徴 ) は、何と言ってもその「 法的拘束力 」 にあります。 各種の仮処分に基づく弁済や財産処分の禁止、手続開始決定による集団的差押えの効果発生、否認・相殺禁止等による債権者平等原則の確保、担保権行使に対する制限、債権者の優劣に係る規律、再建計画の承認・認可など、法的手続にしたがって遂行され、その結果は手続参加者に対して法的拘束力を持ちます。
私的手続は個別事情に即した柔軟な対応が可能な反面、法的手続のような法的拘束力がありません。 このため、具体的案件に応じて私的手続と法的手続それぞれのメリットとの比較考量が必要となります。
そして、私的手続に足りない点を補うのが、法的に制度化された手続のメリット と言えます。
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